税務監査の内容とは。
業務(毎月の税務に関すること)が的確に実施されているのかどうかチェックして、
それと同時に税務面での問題点を発見して早期の対策を実施できるように
帳簿、原始資料、証憑等の確認、計上基準の妥当性の検討等を行い、アドバイスしてくれる。
ようは経営判断の手伝いをしてくれるということみたいです。
前にも言いましたが今の時代、税務監査などの知識も企業の経営には必要不可欠です。
でもどんな世界(業界?)でもやっぱりその道の【プロ】というのがいますから
自分では難しい不得意な分野は、失敗して痛い目にあう前に
素直に【プロ】に任せるのが1番と思われます。
税務調査に関する税務監査をお願いする。ということですね!
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税務調査に代表されるように、私たちが納める税金には色々な法律や手続きがついて回ります。
それを個人レベルですべて把握するのは困難を極めます。
だから税に精通している方々の力を借りるわけです。
次に挙げるのはとある税務調査立会いのやり取りです。
・G社長はB氏にお客さんを紹介してもらいました。
・G社長はB氏に金銭をいくらか紹介料として手渡ししました。
・経理の方はこのお金を「支払手数料」として処理していました。
この「支払手数料」の処理について、税務署の調査官から指摘があったそうです。
調査官は社長に、このB氏に対する支払は「支払手数料」ではなく「接待交際費」にすべきだ。と言われたそうです。
どこにでもありそうなお話ですよね。この場合。。
B氏が紹介等を仕事としてあらかじめ社長と契約書を締結し、利益に応じて手数料を支払う場合はそのまま「支払手数料」でいいでしょう。
ところが上の場合B氏が紹介等を仕事にはしていなくて契約書等を事前に結んでいません。
だからこの場合は「礼金」いわゆる会社側からのお礼となりますので「接待交際費」として処理する事になります。
もし紹介などをされた場合も処理を気を付けなければいけません。
やはり税務に関してはプロに任せた方がよさそうですね。一見簡単そうに見えることでも、
処理の方法を間違えると調査で突っ込まれる事態になります。
税務監査、しっかり行いましょう。
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今の時代、何でもそうですがその道のプロに委託するということが多いですね。
自分で何でも出来るにこしたことは無いですが、それにも限界があります。
税務監査に関してもそういう風潮の一つといえるのではないでしょうか。
それでも自分である程度は準備を進めなければいけません。
書類関係は提出を求められれば即提出できるように日ごろから整理しておきましょう。
それから、知っていて損は無いと思いますので自分で調べられる範囲のことは知識として
頭の片隅にでもおいておくのがいいかと思います。
監査を行うにあたり調査のことも少し覚えておきましょう。
税務調査には、指導、任意、強制と三種類あります。
一般的なのは任意。指導とは優良申告法人などに行われます。
映画などでもよく取り上げられてるのが強制。悪質な脱税をテーマにしてますよね。
税金はとても私たちの生活にはとても身近なものです。
しかしそれを収めるための申告などに関しては複雑で難しい事が多いです。
だからプロに適切な対処をしてもらう必要があるわけで。。
税務監査と調査は表裏一体。正しい監査=調査にもなります。
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また税務監査については税理士法第35条第1項で、
「税務官公署の当該職員は、税理士法第33条の2第1項又は第2項に規定する
書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に関して
あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、
当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、
当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し
意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定されており、
国税当局の運用いかんによっては、意見聴取段階で税務署調査を回避できる方法を
いっているような感じを受けます。
でも書面添付制度は、「当該事業年度のみの審査」であるのに対し、
税務調査は「複数事業年度分の申告書等を分析して問題点を抽出している。」
のであるから、少なくとも「税務調査と同じように複数年度分の申告書等の分析と
監査事項の説明」をしなければ、税務調査を回避することは出来ないのではとの
見解もされています。
複雑に法律が絡んできますのでやはり一般人には難しそうです。
調査の回避についても専門の方に監査依頼したほうが賢い選択ですね。
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税務調査と税務自主監査は表裏一体と書きましたが、
税務調査は、税務署が調査を行使する(公権力)ことであるのに対し、
税務自主監査は、納税者自らが「適正な申告」への自尊心を、
税理士に委託することなのです。
税理士法第33条の2第2項に「税理士又は税理士法人は、
前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で
他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、
当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って作成されていると認められるときは、
その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている旨を
財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。」
と規定されており、税理士業務の一環と考えられているのが普通です。
税金や申告は一般人にはやはり複雑でわかりにくい事柄です。
こういうことは、プロにお任せするのがベストだといえます。
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税務監査とはお客様の会計帳簿を監査し正しい税務申告を行う事を言います。
不審点不明点やがあれば指摘し法律の遵守に基づく税務申告を行うことによって
法的にお客様を防衛することなんです。
税務調査とは表裏一体の言葉です。
自主的に依頼をすることが一般的に言われていますね。
税務自主監査ともいわれます。
言葉だけは知ってるけど、中身まではよくわからない税務監査を、
少し調べてみることにします。
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