税務監査って何?

税務監査についての基礎

調査回避と監査

また税務監査については税理士法第35条第1項で、
「税務官公署の当該職員は、税理士法第33条の2第1項又は第2項に規定する
書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に関して
あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、
当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、
当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し
意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定されており、
国税当局の運用いかんによっては、意見聴取段階で税務署調査を回避できる方法を
いっているような感じを受けます。
でも書面添付制度は、「当該事業年度のみの審査」であるのに対し、
税務調査は「複数事業年度分の申告書等を分析して問題点を抽出している。」
のであるから、少なくとも「税務調査と同じように複数年度分の申告書等の分析と
監査事項の説明」をしなければ、税務調査を回避することは出来ないのではとの
見解もされています。

複雑に法律が絡んできますのでやはり一般人には難しそうです。
調査の回避についても専門の方に監査依頼したほうが賢い選択ですね。

調査と監査の違い

税務調査と税務自主監査は表裏一体と書きましたが、
税務調査は、税務署が調査を行使する(公権力)ことであるのに対し、
税務自主監査は、納税者自らが「適正な申告」への自尊心を、
税理士に委託することなのです。

税理士法第33条の2第2項に「税理士又は税理士法人は、
前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で
他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、
当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って作成されていると認められるときは、
その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている旨を
財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。」
と規定されており、税理士業務の一環と考えられているのが普通です。

税金や申告は一般人にはやはり複雑でわかりにくい事柄です。
こういうことは、プロにお任せするのがベストだといえます。

税務監査とは?

税務監査とはお客様の会計帳簿を監査し正しい税務申告を行う事を言います。
不審点不明点やがあれば指摘し法律の遵守に基づく税務申告を行うことによって
法的にお客様を防衛することなんです。

税務調査とは表裏一体の言葉です。
自主的に依頼をすることが一般的に言われていますね。
税務自主監査ともいわれます。

言葉だけは知ってるけど、中身まではよくわからない税務監査を、
少し調べてみることにします。