税務監査の内容とは。
業務(毎月の税務に関すること)が的確に実施されているのかどうかチェックして、
それと同時に税務面での問題点を発見して早期の対策を実施できるように
帳簿、原始資料、証憑等の確認、計上基準の妥当性の検討等を行い、アドバイスしてくれる。
ようは経営判断の手伝いをしてくれるということみたいです。
前にも言いましたが今の時代、税務監査などの知識も企業の経営には必要不可欠です。
でもどんな世界(業界?)でもやっぱりその道の【プロ】というのがいますから
自分では難しい不得意な分野は、失敗して痛い目にあう前に
素直に【プロ】に任せるのが1番と思われます。
税務調査に関する税務監査をお願いする。ということですね!
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税務監査についての色々を調べてきました。
税務監査を行う意味合いについても何となく理解。
とにもかくにも、3年分の領収書や請求書、給与に関する書類のチェックとなりますので、スムーズに提出することがとても重要。
毎月の決まった業務などとは違うものですが、自分たちの業績などの見直しをする意味でもプラスに考える方がいいのではないでしょうか。悪意を持った脱税などをしていない限りは、何も恐れることありません。
税務監査は自分たちの正しい会社経営の証明にもなります。
何事も前向きに考えるとさらにプラスになっていく気がします。
税務監査がもし来たらいつもと変わらぬ平常心で。
そうは言っても緊張でドキドキだとは思いますが、やましいことがない限りそれもちゃんと相手に伝わるもの。税務監査に関わらず、人間正直に生きなくちゃね。
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税務監査を通していろんな税金のことを見てきました。
税というテーマひとつとってみても今日の社会全体が急激に変化し続けていることがわかります。
過去の経験(戦後日本社会の政治や経済、社会、経営など)をはるかに上回るスピードですよね。
日本の構造が目に見えるくらいに劇的に変化し、新しいルールや常識が形成されつつ有りますよね。
監査という制度も、その中の一つでしょうか。。
日本が大きく変わろうとしている歴史的瞬間に立っていると言っても過言でない気がします。
経済成熟社会によってプラスなことばかりではありません。
少子高齢化Y環境破壊、異常なまでの国際化・規制緩和、経済情報環境の激変など。
地球規模での大きな変化の中で、自ら改革をはかっていかなければいけないのかもしれません。
このような時代背景の中で税務監査などへの知識も企業の経営には必要不可欠です。
目的実現のためにはぷろの力を必要とする時もあるでしょう。
でも、すべてが人任せなのは今の時代には合わないです。
とにかくすべてのことにおいて自分たちができることはやりましょう。
節税対策や申告も自分たちが把握しなければいけない自覚を持って取り組めば、その先に明るい光が見えてくる気がします。
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税務調査に代表されるように、私たちが納める税金には色々な法律や手続きがついて回ります。
それを個人レベルですべて把握するのは困難を極めます。
だから税に精通している方々の力を借りるわけです。
次に挙げるのはとある税務調査立会いのやり取りです。
・G社長はB氏にお客さんを紹介してもらいました。
・G社長はB氏に金銭をいくらか紹介料として手渡ししました。
・経理の方はこのお金を「支払手数料」として処理していました。
この「支払手数料」の処理について、税務署の調査官から指摘があったそうです。
調査官は社長に、このB氏に対する支払は「支払手数料」ではなく「接待交際費」にすべきだ。と言われたそうです。
どこにでもありそうなお話ですよね。この場合。。
B氏が紹介等を仕事としてあらかじめ社長と契約書を締結し、利益に応じて手数料を支払う場合はそのまま「支払手数料」でいいでしょう。
ところが上の場合B氏が紹介等を仕事にはしていなくて契約書等を事前に結んでいません。
だからこの場合は「礼金」いわゆる会社側からのお礼となりますので「接待交際費」として処理する事になります。
もし紹介などをされた場合も処理を気を付けなければいけません。
やはり税務に関してはプロに任せた方がよさそうですね。一見簡単そうに見えることでも、
処理の方法を間違えると調査で突っ込まれる事態になります。
税務監査、しっかり行いましょう。
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今の時代、何でもそうですがその道のプロに委託するということが多いですね。
自分で何でも出来るにこしたことは無いですが、それにも限界があります。
税務監査に関してもそういう風潮の一つといえるのではないでしょうか。
それでも自分である程度は準備を進めなければいけません。
書類関係は提出を求められれば即提出できるように日ごろから整理しておきましょう。
それから、知っていて損は無いと思いますので自分で調べられる範囲のことは知識として
頭の片隅にでもおいておくのがいいかと思います。
監査を行うにあたり調査のことも少し覚えておきましょう。
税務調査には、指導、任意、強制と三種類あります。
一般的なのは任意。指導とは優良申告法人などに行われます。
映画などでもよく取り上げられてるのが強制。悪質な脱税をテーマにしてますよね。
税金はとても私たちの生活にはとても身近なものです。
しかしそれを収めるための申告などに関しては複雑で難しい事が多いです。
だからプロに適切な対処をしてもらう必要があるわけで。。
税務監査と調査は表裏一体。正しい監査=調査にもなります。
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税務監査を受けるにあたり自分のミニ知識として何でも知っておけば、
後で役に立つことがあるかもしれない!という意味で。。
国税調査などを行うのは専門職の方だと先の記事で書きましたが、
もう少し詳しく見てみることにします。
専門職は三つに分かれています。
その一つが国税調査官。直接税及び間接税について個人や法人を訪れ正当な申告が行われているかどうかの調査・検査を行う人たちです。
そして国税査察官は。大口、悪質な脱税の疑いがある者に対して強制調査を行います。裁判官から許可状を得て、捜索・差し押さえなどの措置をとる権限を持っています。告発するまでの一貫した職務を刑事罰を求めるために従事します。
そしてもう一つが国税徴収官。税金の督促や滞納処分を行うとともに納税に関する指導なども行う人たちです。
少し話がそれますが この専門職の皆さんは業務が厳しい分、俸給的にはちょっと恵まれているらしいです。
扶養手当や通勤手当といったものが優遇されているみたいですね。
公務員さんといえば勤務時間や休暇なども民間企業に比べるとしっかり取れるイメージもありますしね。
季節や節目など忙しい時期もあるとは思いますがね。。
激務で知られる国税専門官。それでも強く志望するには色々な理由があるのでしょうが。。
このような税のプロがいるからわが国の財政が成り立っているわけですもんね。
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税務監査がなぜ必要なのか、税務署調査による相続税を例に挙げてみます。
相続税のしんこくのためには相続人の遺産と債務の確認、遺産の評価や分割などの確認、
遺言の有無などの手続きが必要になってきます。
遺産と債務は調べて一覧表を作成しておきます。また細かいことを言えば葬式費用も
遺産額から差し引くことができますので領収書などで確認しておく必要があります。
税がかかる財産の評価については、財産評価基本通達により定められていますし(一般に公開)
相続税法と、それにより評価することが出来ます。
遺産の分割については全員で協議して成立した場合には遺産分割協議書を作成。
分割できなかったときは相続財産をもらったものとして(法定相続分)申告をすることになります。
などなど、上に挙げた他にも書類関係のものの提出だけでも数多くあります。
規定で決められていますので、適当には済ませられません。
そこで税務監査がやはり必要になってくるわけです。
税に関する知識や情報、法律などにも精通しているプロに任せれば安心ですもんね!
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国税に関する事に従事する仕事とは。。
税務のスペシャリストとして適正な課税を維持し国税局や税務署において租税収入を確保するため、
会計、経済、法律等の専門知識をフル活用して次のような事を行います。
税金の督促や滞納処分(定められた納期限までに納付されない税金)を行うとともに、
納税に関する指導などを行います。
色々な税(所得税、法人税、相続税や直接税及び消費税、酒税などの間接税など)について、
納税義務者である法人や個人を訪れ適正な納税申告が行われているかどうかの国税調査・検査を行います。
そのときには申告に関する指導なども同時に行います。
裁判官から許可状を得て捜索・差押えの強制調査を行う事が出来ます。
(例えば大口・悪質な脱税の疑いがある者に対しての刑事罰など)
高度な専門知識のみならず強い精神力などが要求される職種です。
厳しい仕事を行う国政専門官は試験によって選ばれています。
上で述べたようなプロが調査するわけですからずるい事は出来ないわけです。
税務監査が必要なのは不正を未然に防ぎ、国税をきちんと納めるためなんですね。
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税金の中でも良く聞くのが「相続税」ではないでしょうか?
相続税とは・・・相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて
贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に
対して課せられる税金です。
このような時には相続税の申告及び納税が必要となります。被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内の期限です。
税務署の調査も相続税に関しても厳しく行われます。
相続や遺贈で日本国内に住所を有している人が財産をもらったときには、もらったすべての財産。
財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で財産をもらったときに日本国籍を有している、それと被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を
有したことがある場合にもすべての財産の税金がかかります。
このほかにも日本に住所を所有しない場合や特殊な場合には、国内の財産のみであったり、
またそれ以外のパターンもあります。
一口に相続税といっても様々なのがわかりますね。相続税もきちんと申告しないと厳しい罰則が
あります。
税務監査時に慎重にチェックしてもらいましょう。
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少し脱税に関するお話を。。
脱税に対する罰則はとても厳しい規定になっているのはご存知ですね?
所得税法第238条第1項では、「偽りその他不正の行為により、確定所得申告に係る
所得税額につき所得税を免れ又は、準損失の繰戻しによる還付の規定による所得税の
還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
また第2項では、「前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が
500万円を超えるときは情状により同項の罰金は、500万円をこえその免れた所得税の額
又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。」と規定されている。
うっかり間違えた!では済まされないのが申告です。
悪意をもってなんて、とんでもない話ですよね。
刑事事件にもなりかねない事態も起こりうるわけですから、
きちんとした申告、納税しましょう。そのためにはやはり税務監査が必要ですね。
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